社員ブログー№2

2018/01/11

こんにちは!!タカノハ住建、営業のKです!
本日11月28日は税関記念日ですね~!
皆さまご存知ですか??📷🚢
1872年に、現在でいう財務省が開港場での関税の徴収所の呼称を、
関税としたことから関税記念日となりました!
さて、今日はそんな税にまつわるお話ですが、
税は税でも、今回は保険に関しての税のお話📷
前回のブログでMさんが書いていた、確定申告にも関係する
保険料控除について触れてみたいと思います!

 

 

 

 

 【目次】・保険料控除って何?・保険料控除に含まれる保険の種類・保険料控除の適用額

 

 
【保険料控除って何?】
 
まず最初に、保険料控除って何?って方のために簡単にご説明すると、
お給料から引かれている所得税ってありますよね?
あれって、例えば年収500万円もらってる人なら
❝これくらいはどうしても使うだろうな❞
ってお金を差し引いて(控除して)
その残りの金額に見合う税金を所得税としているんです。
例を挙げると、500万円の年収の夫に、専業主婦の妻、
生まれたばかりの子供と5歳になる娘という4人家族がいるとします。
夫は、万が一自分が死んでしまった時でも、家族を少しでも支えたいと思い、
毎月10万円の生命保険に入っていました。
計算すると…
10万円×12カ月=120万円
年間支出で見ると、けっこうな額ですね!!
ここからも税金をとるというのは大変酷な話なので、
少しでも引いてあげようよ(控除してあげようよ)というのが保険控除です。
 
 
 
【保険控除に含まれる保険の種類】
 
 
最近流行りの❝iDeCo❞(個人型確定居室年金)など、
保険控除風のものってありますよね?
それってどうなの??って人のために、
保険控除に含まれる保険の種類を確認しましょう!!
保険控除、正しくは❝生命保険料控除❞と言います。
ここに含まれるものは、個人で加入した次の3つ!
 
・生命保険
・介護医療保険
・個人年金保険
 
先にも書いた❝iDeCo❞はちょっとややこしいのですが、
❝個人事業主❞として加入するイメージなので、
生命保険料控除ではなく、
❝小規模企業共済等掛け金控除❞という枠に入ります。
(今回、ここは覚えなくて大丈夫です。(笑))
なので基本的には、生命保険、介護医療保険、個人年金保険
の3つ以外は全て対象外だと考えて下さい!
【保険料控除の適用額】
 
 
適用額とは、支払った保険料に対して
いくら差し引けるか(控除できるか)という金額の事です。
この適用額は、平成24年の改定を境に、
適用される最高限度額が変わっています!!
ですので、自分がいつ加入したかで下記を見てくださいね!
《平成23年までに加入した方》
平成23年までに加入した方は、旧型と言われるほうに該当します。
・旧生命保険料控除・・・・・・・最高5万円
・旧個人年金保険料控除・・・・・最高5万円
___________________
最高適用限             計10万円
 
ちなみに旧型では介護医療保険料控除としての枠がなく
保障内容としては生命保険料控除枠に位置づけされます。
《平成24年以降に加入した方》
平成23年以降に加入した方は、新型と言われるほうに該当します。
・新生命保険料控除・・・・・・・最高4万円
・新個人年金保険料控除・・・・・最高4万円
・介護医療保険料控除・・・・・・最高4万円
_____________________
最高適用限            計12万円
 
 
介護医療保険料控除は、平成24年以降に新しくできた枠であるため
旧と新を区別する必要がないので、新とつきません。
《旧型、新型の両方に加入している方》
生命保険は平成23年より前に加入したが、
個人年金は平成24年以降に加入したよ!
という、旧型も新型も両方に加入されてる方はこちらに該当します。
・生命保険料控除・・・・・・・最高4万円
 
・個人年金保険料控除・・・・・最高4万円
・介護医療保険料控除・・・・・最高4万円
____________________
最高適用額           計12万円

 

 

ここまでに、それぞれの保険料控除の適用最高額を見てきましたが
実際に計算してみると、あなたの控除額はいくらになるでしょう??
また、控除の対象にならない保険なんてものもあります。。📷😅
保険もまだまだ奥が深いです!
長くなりそうなので、この辺は次回に持ち越します!
是非お楽しみに!!