社員ブログー№4

2018/01/11

皆さま明けましておめでとうございます! タカノハ住建、営業のKです!今年もよろしくお願い申し上げますm(__)m
今日は前回に続いて、予告していた
生命保険料控除の計算方法について触れたいと思います!!

 

 

 

【目次】・生命保険料控除の計算表・計算例

 

【生命保険料控除の計算表】
前回にもお伝えした通り、生命保険には旧と新があり、どちらに加入しているのか、もしくはどちらにも加入しているのかで計算が変わってきます。

 

 

・旧契約(平成23年までの契約)の控除額計算

 

・新契約(平成24年以降の契約)の控除額計算

 

・旧契約と新契約どちらもある場合の控除額計算

 

 

【計算例】
では実際にそれぞれ計算してみましょう!
Hさんを題材としてみます。
◎ 生命保険料        4,000円/月
◎ 介護・医療保険料     2,000円/月
◎ 個人年金保険料      3,000円/月

     

     

  • すべて旧契約の場合
  •  

おさらいにもなりますが、旧契約の場合は介護・医療保険料控除としての枠がなく
保障内容としては生命保険料控除枠に位置づけされます。
したがってこの場合は、生命保険料4,000円と介護・医療保険料2,000円を足した 6,000円×年間分(12カ月)を支払い保険料として、さきに載せた表にあてはめて計算します。
(生命保険料控除額(介護・医療保障含む)
6,000円×12カ月=72,000円 72,000円×25%+25,000円=43,000円
(個人年金保険料控除額)
3,000円×12カ月=36,000円
(合計)
43,000円+36,000円=79,000円
控除額79,000円

     

     

  • すべて新契約の場合

 

新契約の場合は、介護・医療保険料控除としての枠があるので、それぞれ計算します。
(生命保険料控除額)
4,000円×12カ月=48,000円
48,000円×25%+20,000円=32,000円
(介護・医療保険料控除額)
2,000円×12カ月=24,000円
24,000円×50%+10,000円=22,000円
(個人年金保険料控除額)
3,000円×12カ月=36,000円
36,000円×50%+10,000円=28,000円
(合計)
32,000円+22,000円+28,000円=82,000円
控除額82,000円

     

     

  • 旧契約と新契約のどちらもある場合

 

このパターンでは一旦、旧契約と新契約の控除額をそれぞれ計算します。 算出後にそれぞれを足した数字が控除額となりますが、最高限度額は4万円です。
※今回は生命保険が旧契約、医療・介護保険と個人年金保険が新規契約とします。
(旧:生命保険料控除額)
4,000円×12カ月=48,000円 48,000円×50%+12,500円=36,500円
(新:介護・医療保険料控除額)
2,000円×12カ月=24,000円
24,000円×50%+10,000円=22,000円
(新:個人年金保険料控除額)
3,000円×12カ月=36,000円
36,000円×50%+10,000円=28,000円
(合計)
36,500円+22,000円+28,000円=86,500円
控除額86,500円→40,000円
それぞれの控除額を見てみると、
旧契約・・・・7万9,000円
新契約・・・・8万2,000円
両契約・・・・4万円

 

 

やはり新契約は、旧契約との違いで医療・介護保険が独立しているので
その分控除額が旧契約より高くなっていますね。 ただ、生命保険料控除自体の最高限度額は12万円なので、合計が15万円の場合でも控除額は12万円です。 また、保険期間が5年未満の生命保険では控除の対象にならないものもあるので、自身が加入している保険会社に確認してみましょう!
年始からがっつりお勉強な内容になってしまいましたが・・・(;^_^A もう1カ月ほどで確定申告が始まりますので、皆さまぜひお役立てください!